オンライン利用促進行動計画に対する申入れ

平成18年 2月14日
自由民主党 政務調査会
u-Japan特命委員会
委員長 中 川 秀 直

2006 年 1 月 19 日に IT 戦略本部で決定された『IT新改革戦略』において、2010 年度までに対象手続きのオンライン利用率 50%を目標と定め、2005 年度中にオンラ イン利用促進行動計画を策定することが定められている。この件につき、戦略強化チ ームにおいて、数次にわたり関係省庁のヒアリングを行ったが、いずれも危機感及び 具体的な対応策に乏しく、その実現に対し強く危惧を覚えざるを得なかった。

国民の貴重な税金を用いて構築されたオンラインシステムの有効利用を促進し、 『簡素で効率的な政府』の実現を強力に推進するために、以下のとおり申し入れる。

1.目標値

『IT新改革戦略』を踏まえ、対象となる全ての手続について、例外なく、2010 年度までにオンライン利用率 50%以上を達成することを目標とすること。その際、 手続そのものの必要性を再検証する等、制度設計の見直しを行うこと。

現時点において、50%以上を達成する目標設定が不可能な手続については、その 理由、利用者のニーズ等を精査したうえで、オンライン化のためのシステムへの投 資を凍結する方向で検討すること。

2.具体的な方策

(1)添付書類の原則省略 添付書類は原則省略とし、省略できないものについては、パブリックコメントを 踏まえ、また、必要に応じて外部有識者等による検討会を行い、その結果を計画に 厳正に反映すること。

(2)電子署名の簡略化

(ア)紙の場合、窓口で身分証明書等により本人確認を行う手続や、実印と印鑑証 明書で本人確認を行う手続以外は、オンライン申請の場合には、申請者の利 便性とリスクとを比較衡量のうえ、ID、パスワード等による簡易な方法を 採用することを検討すること。

(イ)電子署名が必要な場合でも、税理士、社会保険労務士等の国家資格者である 代理人を通じた手続については、代理権の存在を確認する別途の方策を講じ る等した上で、代理人のみの電子署名で手続可能とできるよう検討すること。

(3)インセンティブの付与 オンライン利用促進のための誘引策として、

(ア)オンライン申請の場合の手数料、申請者への回答までの時間(税の還付等) について、紙申請の場合の半額、半分以下となるよう、役所の組織、業務・ システムを抜本的に見直すこと。

(イ)利用者のデータを利用者自身が最大限に活用できるように、履歴保管や再利 用などを実現すると同時に、高いセキュリティレベルを確保し、電子手続き の利用そのものがインセンティブとなるような方策を検討すること。

(ウ)これら以外にも大胆なインセンティブ措置について、利用者の意見を聞きつ つ網羅的に検討し、計画に必ず盛り込むこと。

(4)システムの改善 業務・システム最適化計画の実現を極力前倒し、二重投資を最小化すること。ま た、容易かつ短期間に実現可能なシステム面の改善として、以下を早急に実施すること。

(ア)利用者や関係団体の意見を聞き、入力画面について改善すること。

(イ)市販ソフトによる入力補助の実現のため、データフォーマットや関連するシ ステム仕様を公開すること。

(ウ)利用者のデータを、利用者が許可する範囲で再利用できるように、各システ ムのデータフォーマットやコード体系の統一を検討すること。

3.PDCAサイクルによる見直し

 オンライン利用促進行動計画については、PDCAサイクルによる不断の見直し が不可欠。政府においては、利用実績や利用者ニーズを的確に把握し、関連性の高い手続を含めた包括的な計画の見直しに反映することは勿論、予算査定当局は、オ ンライン利用促進行動計画に掲げられた数値目標の半分も達成していない場合は、 次年度以降の予算要求を認めないこととする等、厳に費用対効果を見据えた査定を徹底すること。

 また、各計画の状況を分析し、成功や失敗の要因を明確にして、電子政府全体で の情報共有を行うと共に、それぞれの計画に役立てること。その際、CIO 補佐官の 支援、助言を最大限活用すること。

4.公的個人認証の普及

 電子申請の最初のハードルとなっている住民基本台帳カードおよび公的個人認 証について、民間事業者によるカード取得代行を可能にすること等も視野に入れ、 より積極的に普及を進めること。

(別紙)

【法務省・登記情報システム】

 以下に掲げる項目の実現可能性についても、関係府省と連携しつつ、早急に検討を 行うこと。

  • 登記関係手続のうち、特に利用者のニーズが大きい手続については、2008 年度ま での3年間でオンライン利用率50%以上の達成を目標とすること。
  • 証明書発行事務等の全国一元化を行い、業務の合理化・効率化を図るよう、業務・ システムを抜本的に見直すこと。
  • 不動産登記のオンライン申請については、ユーザーの意見を聞いて、抜本的に見 直すこと。
  •  「オンラインで登記事項証明書の交付請求を行う場合の手数料」、「インターネッ ト登記情報提供サービスの利用料」について、現行の半額以下とし、かつ、紙の 場合との差別化を図ること。
  • 法務省において、オンラインにより登記申請を行った場合の登録免許税の引き下 げについての検討に早急に着手し、来年度前半に結論を得ること。 ○ 上記以外にも、オンライン利用促進のための誘引策としての大胆なインセンティ ブ措置を検討し、計画に盛り込むこと。

【国税庁・e-Tax】

 以下に掲げる項目の実現可能性についても、関係府省と連携しつつ、早急に検討を 行うこと。

  •  国税関係手続のうち、特に利用者のニーズが大きい手続については、2008 年度ま での3年間で、オンライン利用率50%以上の達成を目標とすること。
  • 税理士による代理申請の場合、添付書類は、税理士のチェックに委ね、税務署へ の添付書類の送付を不要とすること。
  • オンライン申請の受付時間について、確定申告期間は24時間対応すること。 また、 申告期限の延長や、処理期間の短縮(還付手続等)などの大胆なインセンティブ 措置を導入すること。
  • 財務省において、諸外国における例も参考にしつつ、電子申告を行った場合の税 の控除制度の導入についての検討に早急に着手し、来年度前半に結論を得ること。 税額の控除制度が導入できない場合も、電子申告による税務当局の業務量、業務 時間の削減効果を、申告者のインセンティブとして還元する代替方策を講ずるこ と。
  • 民間におけるソフトウエアの開発を促進するため、データフォーマットやシステ ムの仕様を公開すること。特に、毎年度行われる税制改正に伴う仕様改正につい ては、迅速なソフトウエアの開発・普及に資するよう、早期の情報提供を図るこ と。また、本件に関し、CIO補佐官は、責任をもって対処すること。
  • 上記以外にも、オンライン利用促進のための誘引策としての大胆なインセンティ ブ措置を検討し、計画に盛り込むこと。 

【厚生労働省・社会保険及び労働保険関係システム】

 以下に掲げる項目の実現可能性についても、関係府省と連携しつつ、早急に検討を 行うこと。

  • 社会保険及び労働保険関係手続のうち、下に掲げる退職関連手続等、特に利用者 のニーズが大きい手続については、2008 年度までの3年間でオンライン利用率 50%以上の達成を目標とすること。
  • 社会保険及び労働保険における申請契機が同期の手続について、現在複数のシス テムに分散している事業主、被保険者に関するデータを相互に参照できるように すること等により同一項目(氏名、住所等)の入力は一回とすることや、様式の 統一化を図った上で、ワンストップ化を進めること。これに関しては、団塊の世 代が大量退職を迎える、いわゆる「2007 年問題」に対する企業側の負担を軽減す る観点から、現在のスケジュールを前倒しして最優先で取り組むこと。
  • また、ユーザーがワンストップで申請を行うことが可能となる、「退職手続」等の イベント指向のソフトウエアの開発を促進するため、データフォーマットやシス テムの仕様を今年度内に公開すること。また、本件に関し、CIO補佐官は、責 任をもって対処すること。
  • 手続の抜本的な見直しに併せて、紙による事務処理を前提とした現行のシステム を見直すなど業務面においても抜本的な見直し(手作業処理の徹底した排除等) を行うこと。
  • 社会保険労務士による代理申請の場合、添付書類は、社会保険労務士のチェック に委ね、添付書類の役所への送付を不要とすること。または、csv等の汎用的なデ ータ形式を指定し、それらによる提出を認めること。
  • 厚生労働省において、オンライン申請を行った場合の保険料率の引き下げについ て検討に早急に着手し、来年度前半には結論を得ること。
  • 上記以外にも、オンライン利用促進のための誘引策としての大胆なインセンティ ブ措置を検討し、計画に盛り込むこと。