政府参考人(小平卓君)
先生おっしゃいますとおり、災害時における災害ボランティアの役割、近年ますます重要になっていると思ってございます。内閣府といたしましても、全国レベル、被災地レベルの情報共有会議を通じまして、関係機関と連携を取りながら、ボランティアの円滑な活動環境の整備に努めているところでございます。 先生御指摘の災害救助法で適用できないのかという点でございますが、災害救助法の救助対象は被災者であるということもございまして、現時点におきまして、ボランティアセンターの設置、運営費に災害救助費を充てることは難しいと考えておりますけれども、内閣府といたしましても、例えば、瓦れき等の障害物の除去のために市町村が災害救助費で購入したシャベルなどをボランティアの方にも貸し出せるようにも制度運用を図っておりますので、また引き続き、ボランティアセンターの運営に寄与していきたいと思ってございます。引き続き、どうぞよろしくお願いします。
副大臣(橋本岳君)
災害ボランティアセンターの件につきましての御質問でございます。 まず、この連休等も含めまして、多くのボランティアの方々が今回の災害におきましても被災地に入って、お力をいただいております。そのことにはまず心から感謝を申し上げたいと思っております。 その上で、今御指摘がありましたように、昨年の十一月、衆議院予算委員会におきまして私の方からも同じ趣旨の質問をしたわけでございまして、全く共感をするところでございます。特に昨年の豪雨災害、七月の豪雨災害におきまして、加藤大臣のお地元真備町が被災をした。そして、私の方は隣でございますから、倉敷市でボランティアセンターをというか、社協がボランティアセンターをつくって、市もそのサポートをしたというようなことを体験する中で、例えば、そのところどころで災害に応じた支援、ボランティアの活動の在り方だとか、例えば、ちょっと距離があるのでバスを出した方がいいねとか、あるいは暑かったので、先ほど災救法は被災者が対象なのだという話がございましたが、確かに避難所にはクーラーを災救法によって入れる。で、ボランティアセンター、すっごい暑かったんですね、最初。なので、そっちにもクーラー入れてくださいよ、熱中症の人出ているからという話をしても、いや、災救法の対象じゃないんですというような経験をしたこともございまして、その被災者かどうかという話は別にして、やはり災害の起こった後の対応というときに、ボランティアの方々は基本もちろんボランティアではありますけれども、その方々に十分な力を発揮していただくということは大事なことなんだろうというふうに痛感をしたので、昨年そうした質疑をしたところでございます。 また、それに加えまして、全社協からも厚生労働省や内閣府に対しましての御要望もいただいておりまして、そうした声も踏まえながら、内閣府と協力、連携しつつ、環境整備を進めてまいりたいと、こういう答弁書になっているわけでございますが、やっぱり、もっとどうにかできないかということは是非考えていきたいと思っております。