松沢成文君
もう今、WHOの方でも、電子たばこについて、ニコチンが入っているもの、入っていないものを含めて、有害性が確認されているから規制すべきだという方針も打ち出しているんですね。 さて、日本では、薬機法の規制によってニコチン溶液を使った電子たばこの販売が規制されていますけれども、これ、個人輸入は規制されていないんですね。 私は、健康上の危険性もあるわけだから、個人輸入についても何らかの規制をすべきではないかと考えていますが、厚労副大臣の御意見を聞かせていただきたいということと、また、国内で流通するニコチンを含まない電子たばこでも、先ほどもちょっとありましたけれども、ホルムアルデヒドとかアセトアルデヒド、プロピレンオキサイドなどといった発がん性物質やその他の有害物質を発生するものがあるということが報告されていますけれども、これらの販売が何ら規制されておらず、未成年者も購入することができるという状況です。 ニコチンを含まない電子たばこも規制する必要があるのではないかと思いますが、橋本副大臣、いかがでしょうか。
副大臣(橋本岳君)
まず、電子たばこのうちニコチンを含むものについてでございますけれども、これは、その成分によりまして、医薬品であるという取扱い、またカートリッジの中のニコチンを無化させる装置は医療機器に該当すると、こういう扱いにしております。したがいまして、国内では薬事承認を得る必要がありますが、そういった製品がないものですから、現在、国内で販売することはできません。 ただ、御指摘のように、ニコチンを含有する電子たばこについては、自己使用の目的で、かつ少量であれば個人輸入をすることは可能というのは、委員御指摘のとおりでございます。ただ、これは薬機法の医薬品の一般的な取扱いになりますので、そことの、その電子たばこだけは特に規制するということについては、そのほかの医薬品等との比較考量も必要になろうかというふうに考えます。 その上で、厚生労働省では、海外における健康被害の発生等を踏まえて、厚生労働省のホームページにおいて注意喚起を行っているところでございますが、引き続き、どのような対応が適切かということは検討してまいりたいと思っております。 また、ニコチンを含まない電子たばこということですけれども、これは医薬品でもございませんし、たばこ事業法におけるたばこでもございません。要するに、何かの商品というぐらいの扱いでしか法律上はない、一般的な商品という扱いでございます。そういう意味で、現状では規制ございません。 ただ、これも、今御指摘のように、科学的知見等も踏まえ、今後、公衆衛生上どのような対応が適切かということは、今のことを踏まえた上で検討していくべき課題だと思います。
松沢成文君
次に、日本で、はやりつつある加熱式たばこについて伺いますが、加熱式たばこは、含有量は少ないものの、紙巻きたばこと同じ種類の有害性物質が発生します。たばこの特徴というのは、少量の有害物質の暴露でも健康へ与える影響が大きい点にあるんですね。ですから、受動喫煙に関しても、有害物質の量が減ったからといって健康リスクが低減するものではないんです。 さて、加熱式たばこの健康へのリスクを厚労省はどのように考えておりますか。
副大臣(橋本岳君)
加熱式のたばこについては、その主流煙に健康に影響を与えるニコチンや発がん性物質が含まれていることは明らかでございます。 一方で、紙巻きたばことは異なりまして、製品化されたのが、まだそう日がたっておりませんので、現時点の科学的知見では、受動喫煙による将来的な健康影響を予測することは困難な状況だと認識をしております。 健康増進法におきましては、受動喫煙に関する調査研究を推進すべき旨の規定が設けられておりまして、加熱式たばこの健康影響についても継続して調査を進めてまいりたいと考えております。
松沢成文君
ちょっと厚労省の認識は甘いと思うんですね。といいますのは、本年七月に世界保健機関、WHOは、電子たばこや加熱式たばこは健康上のリスクを減らすわけではなく、間違いなく有害であるという報告を発表しまして、紙巻きたばこと同様に規制を行うべきだとの見解を示しました。 この見解について、厚労省はどうお考えですか。
副大臣(橋本岳君)
御指摘のWHOの報告書では、加熱式たばこや電子たばこのような新型たばこ製品について、加熱式たばこはたばこ製品だとして、WHOのたばこ規制枠組条約、FCTCに示す各種政策に沿って取り組むこと、電子たばこは無害でなく規制されるべきものであり、FCTCに示す各種政策が適用され得ること等について指摘をしているものと承知をしております。 これらの指摘は、新型たばこ製品についてFCTCが示す各種政策を国内法に基づき優先事項を決めて取り組むことを検討するよう求めているものであって、必ずしも紙巻きたばこと同一の規制の内容あるいは基準自体とするようまで求めているわけではないというふうに承知をしております。 現在、先ほど申しましたとおり、加熱式たばこの健康影響につきまして調査を進めているというところでございますので、その調査の結果を見てまた今後検討するということにしたいと思っております。 また、電子たばこにつきましては、これは先ほど申しましたけれども、製造たばこにもなっていないということで健康増進法の規制というものは設けておりませんが、引き続き、注意喚起を行いつつ、情報収集に努めていくということでございます。 これら新型たばこ製品に関しては、必要な情報収集や調査研究等を引き続き進めることとしておりまして、これらの結果も踏まえながら、必要に応じて他省とも相談しつつ適切に対応してまいりたいと考えております。