第201回国会 衆議院 予算委員会 第6号 (令和2年2月4日(火))

足立委員

日本維新の会の足立康史でございます。  予算委員会基本的質疑ということで、大変重要な、国会審議の中でも最も重要な局面でございますが、印象操作みたいなものが多くて、総理も辟易されるところもあるかと思いますが、よく耐え忍んでやっていただいているかと思います。私は、とにかく、立法府ですから、法律論を中心に、きょうは議論をさせていただきたいと思います。  まず、新型コロナでございます。  封じ込めることがまだできていません、世界的に。これは国を挙げて、国会、内閣、厚労省、そして医療関係者、さらには国民自身がそれぞれのレベルでできることをしっかりとやっていく、これが重要だと思っています。  これは質問じゃありませんが、先日、本会議場で所信表明演説あるいは各党の代表質問がありました。そのときにちょっと気になったことがありまして、ひな壇の閣僚の皆様の中で、ある方が、多分お風邪だったと思うんですけれども、くしゃみをされまくっていました。くしゃみ、手を当てられていませんでした。手もだめですよ。今、手はだめと言われている。手だとうつります。だから、こう。  あるいは、総理、ドラキュラのくしゃみという、聞かれたことはありますか。余りないですか。これはぜひちょっと普及させてほしいんですけれども、英語の辞書に入っています。ドラキュラスニーズでしたかね。  要は、ドラキュラのくしゃみってどういうのかというと、こうするんですね。いや、こうするとうつるから、こうするんですね。ちょっと皆さんやってみてください。総理、こう。ちょっと皆さん一緒に。ドラキュラと言って。やりませんね、ドラキュラ。  これはまさに国民レベルで、まあ、マスクも大事です。手洗いも大事です。でも、どうしても人前でくしゃみが出ることがありますが、このドラキュラの、これはWHO推奨だそうですので、これを覚えていただいて、何かちょっときたなと思ったら、こうする。マントはありませんけれども、ドラキュラが顔を隠すために、マントでこう隠しますね。この姿勢がドラキュラだというんですね。  ぜひ、こういうことも含めて、国民全体でお互いを守り合う、そういう取組が大事だと思っています。  もう加藤大臣にはお忙しいので引いていただきましたが、きのう日本維新の会として、この提言を加藤大臣のところにお持ちをいたしました。しっかりと情報開示をしていく、それから必要な法律改正はしていく、この二点がやはり大事だということで、遠藤国対委員長と私たちでこれをお持ちをしました。  加藤大臣からも、例えば大阪で広く、広くって、匿名ですよ、匿名だけれども、感染の疑いのある方がどこの空港、港から入ったのか、どこに滞在をしたのか、そういう情報は、要は、国民はばかじゃないんで、国民は賢いんです、政府は余り情報を与えるとパニクると思っていらっしゃるかもしませんが、私たち維新の会は国民を信じています、情報はあればあるほど落ちつきます、だから、ぜひ情報開示はしっかりとしていただきたいということで、加藤大臣も、それはわかった、やはり地域ごとにばらばらではだめだなということで御発言をいただいています。  政令の周知期間もよくやっていただいたと思いますが、周知期間ですから、内閣を挙げて発信すれば短縮できる、当たり前ですね。私は大変いいお取組だったと思いますが、これからも、そういう制度の周知ということは大変大事になってきますから、迅速にやっていただきたいということであります。  それから、この国会でやはり私たちがしっかり議論せなあかんと思っているのは、三と四と五です。要すれば法律論ですよ、法律論。  きょうは、大臣のかわりに橋本岳副大臣、お越しをいただいています。私たちは、法律論の議論があり得ると思っているんです。これは感染症であれ入管法であれ、要は、このまま鎮静化できればオーケーだけれども、もし悪い状況になっていったときには、今の政令対応ではできないことが感染症の世界にもあると我々は思っていますが、橋本さん、ありますね。あるかないかだけでいい。  まだ、要は、法律改正の余地、今は必要ないですよ、今は必要なくても法律改正の余地があるんだ、状況によっては。鎮静化したらいいですよ。でも、状況によっては。  まあ、ちょっと、じゃ、ヒントを出すと、例えば新型インフルエンザ特措法があります。新型インフルエンザ特措法でできることで今の法律ではできないことはありますよね。法律改正、必要ですね。そこだけ一言。必要かどうか。
 

橋本副大臣

お答えをいたします。  仮定の話なので、ちょっとお答えをするのが困難に存じます。もちろん、今後の状況を見て、必要な対応を政府としてしっかりとってまいるというふうには考えております。
 

足立委員

ちょっと、せっかく、まあいいや。  一つは、きょう国民民主党の後藤委員がおっしゃった新感染症ですね。新感染症は、政府から答弁があったように、できません。新感染症じゃないんだから。だから、新感染症の議論をする必要はありません。しても意味がありません。後藤さん、もうちょっと勉強していただいた方がいいと思いますが。  大事なのは法律の三十四条です。法律の三十四条に指定をすれば、隔離や停留ができます。でも、今の三号指定ではできません。三十四条というのはこの一号、二号、三号の検疫感染症以外の感染症と規定されていますから、普通に考えれば、もう今や三十四条の政令指定はできないと思いますが、きのう加藤大臣のところに伺ったら、加藤大臣が、いや、できる、一回三号指定を外してもう一回三十四条指定をやり直すことができるんだとおっしゃいました。できますか。
 

橋本副大臣

まさに仮定の質問だとも思いますが、もちろん、それが必要な状況になったときに必要な指定を行うことは可能であろうと思います。