橋本委員
ただいま議題となりました児童福祉法等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、児童等に対する家庭及び養育環境の支援を強化し、児童の権利の擁護が図られた児童福祉施策を推進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
第一に、市町村は、全ての妊産婦、子育て世帯及び子供の包括的な相談支援等を行うこども家庭センターの設置に努めることとすること、
第二に、児童自立生活援助の年齢による一律の利用制限を弾力化すること、
第三に、児童相談所長等は、入所措置等の際に、児童の意見聴取等を行うこととすること、また、一時保護を開始する際に、裁判官に一時保護状を請求する等の仕組みを創設すること、
第四に、児童虐待等への対応について十分な知識や技術を有する者を児童福祉司の任用要件に追加すること、
第五に、児童にわいせつ行為を行った保育士の資格管理を厳格化すること
等であります。
本案は、去る四月十四日の本会議において趣旨説明が行われた後、同日本委員会に付託されました。
本委員会におきましては、二十二日後藤厚生労働大臣から趣旨の説明を聴取し、二十七日から質疑に入り、五月十一日には参考人から意見を聴取し、十三日質疑を終局いたしました。
質疑終局後、自由民主党、立憲民主党・無所属、日本維新の会、公明党、国民民主党・無所属クラブ、日本共産党及び有志の会の七会派より、本案に対し、児童福祉施設等の運営について、国が定める基準に従い、条例で基準を定めるべき事項として、児童の安全の確保を追加することを内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。
次いで、原案及び修正案について採決を行った結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって可決され、本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)