第201回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第2号 (令和2年8月27日)

塩村委員

少し認識を変えていただきたいと思うんですよね。制度の拡充とか、国にできることをすれば一定数の方は対象になってくるはずなんです。その見直しを早急にしていただきたいと思います。  今大臣がおっしゃった方策でやってしまえば、今制度の対象にならない方、重ねて申し上げますが、地域地域でまた違う格差が生まれてしまうんですよね。この地域であれば救済される、こっちの地域であれば救済されない。本当に弱い方たちを取り残してしまうことになります。  ですから、そこについてはしっかりと厚労省の中で見直しをしていただいて、制度の拡充できるところはしていただいて、これまで働いてきた方々、何とか様々な給付金、制度の拡充できると思いますから、しっかりと検討していただきたいと思います。  先ほど大臣から緊急小口資金のお話が出てきました。これも取り上げる予定でしたので、先にこちらをお伺いいたします。  償還の条件なんですね。私の今様々な御相談来ている方、もう総じてこれを借りている方が多いんですね。それだけ非正規で働いてきた方々は困窮をしているという状況です。皆さん口々におっしゃるのは、そうはいっても貸付けでしょと、簡単にこれを使ってくれと言わないでほしいと、何だかんだ言っても貸付けなんですよと、そのようにおっしゃるんですね。  現行の償還の方式でいけば、ゼロか一〇〇なんですよ。一年後償還時に住民税の非課税世帯であり収入の減少が見込まれる人は償還免除ですが、それ以外の方々は償還ということになっています。ここ早急に見直していかなくてはいけないと思っています。  というのも、どの給付金にも対象にならなかった方々、これを、この貸付け受けた方々の少なくない方は、まだという言い方します、まだ住民税非課税世帯になっていらっしゃらない方もいらっしゃいます。そうした方々の中には、仕事がなくなって、でも何とか次の仕事を見付けて頑張っていらっしゃるんですが、少しでも稼ごうと努力をしていますが、収入はまだ全然コロナの以前に戻っていないという方たちも多いんですね。  償還後、一年後の償還スタートが働く意欲やモチベーションの阻害となってはいけないと考えます。つまり、住民税非課税世帯になっていないのであれば全額償還をしなくてはいけないのではなく、例えば収入の状況に応じて減免の制度を取り入れて、ゼロか一〇〇の償還の条件を見直すべきだと考えます。  こうした点も踏まえていただいて今議論が進んでいるのか、お伺いをいたします。
 

橋本副大臣

先ほど来、困窮された方々がおられるのだという御議論を伺っておりました。  まず、ちょっと一言申し上げたいのは、その特例的な様々な措置、これ、特例的な様々な措置について、これが足りているのか足りていないか、御議論というのは私たちも承らなければならないと思っておりますが、まず、本当に困窮されてしまった方々に対しましては、セーフティーネットとしての生活困窮者自立支援制度、そのほかの福祉の制度というのがまずベースとしてあります。なので、もちろんそれについてもきちんと御活用いただく、あるいは我々がしっかりと使っていくということの努力というのをしなければならないんだろう、その上に、特例、今回のコロナに対しての特例的な制度があるのだということにつきましては一言申し上げたいと思います。  その上で、今お尋ねがございました緊急小口支援の特例貸付けにおける償還免除の要件ということでございますけれども、これは、今、要件につきましては、償還時においてなお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができるという基本的なお考え方をお示しをしておりました。その後、検討につきましては鋭意行っておりますけれども、まだ具体的にこうした方がよいということを、こうしたいということを申し上げるような段階には至っていないという状況でございます。  先ほどいただきましたような御提案も頭に置きながら、生活に困窮された方の生活にきめ細やかな配慮を行うべく引き続き検討を進めてまいりたいと、このように考えております。
 

塩村委員

ありがとうございます。しっかり検討していただきたいと思っています。  今こうして議論をしていて私が感じるのは、日本にはいろいろなスティグマというものがあるということを私たちが忘れているんじゃないかということです。  これ受けてください、貸付け受けてくださいとか、これが、じゃ、貸付け以上のものはどうするんですかと聞いたときに、生活保護を受けてください、こうしたことも言われました。それそのままその方にお伝えをしたら、非常に微妙な顔をされました。これまで非正規で何とか頑張ってきて生きてきた方々です。私たち、そうした方々の気持ちもしっかりと考えて制度の見直し図っていかなくてはいけないと思います。  先ほど副大臣から、私も言った点も踏まえて、もちろん検討を行っていくという御答弁いただきました。できればなんですが、休業支援金、休業手当、持続化給付金、いずれの対象にもなっていない、困窮をする、重ねて言います、困窮をする労働者の免除も、減免なども含めて考えていただきたいと思っています。これは要望だけしておきたいと思います。  次に、十万円の定額給付金、ホームレスの対応、ホームレスの皆さんへの対応についてお伺いをいたします。  そろそろ申請期限も迫ってきています、自治体では。しかし、多くのホームレスの方がいまだ給付されないままになっています。日雇の仕事もなくなっているのが現状です。様々な方の支援で頑張って、今皆さん何とか持ちこたえていらっしゃるような状態です。日雇の仕事がなくなったというのは非常に大きいと思っています。  そんな中、総務省は、住民票がないと二重払いになってしまうから、この二重払いを回避したいから給付ができないということなんですね。しかし、二重払い回避の方策は幾らでもあるんです。例えば、住基ネット及び戸籍の票を照会して住民票の状況を把握する、住民票が削除をされていた場合、本籍地の自治体と最終住民登録自治体で給付を記録をすれば、当然のことながら二重払いを防ぐことができます。そのほかにもたくさんの方策があって、総務省にも提出をしているということです。これ防ぐことはできるんですね。十万円の給付というものは一律の給付ですよね。その一律の給付から外れてしまうということは人間としての尊厳が大きく傷つけられるものだと私は思っています。  昨年の台風十五号、十九号でホームレスの方たちが避難所から排除をされたり、多摩川の中州に住むホームレスの方々が、ホームレスの方が残念ながら増水でお亡くなりになったり、そうしたときに、緊急時こそ私たちはホームレスの方々への合理的な配慮を怠ってはならないと昨年学んだはずなんです。だから防災基本計画にも盛り込んだわけです、ホームレスの方たちについて。  総務省は支援団体に住民票を置くことができるようにしたと言いますけれども、これ、いつまで置いておくのかとか、その団体がどこまでの責任を負うのかとか、置いた後、どのようにその住民票を扱うのかとか、そして、そもそも全員が支援団体に住所を置くことが、住民票を置くことができるのか、様々な問題が残っているのが現状で、全員の方、そうした対応できないのは当然のことなんですよね。  私は総務省と話していて思ったんですけれども、福祉の視点で判断をしていないんですよね。制度の視点で判断をしているんです。だから今回取り上げさせていただくんですが、今回、厚労省稲津副大臣、コロナ全般を担当している西村大臣にも来てもらったんですけれども、これ、福祉の視点を持って政府として対応すべきだと私は考えます。現状、また取り残さなくていい人たちを取り残してしまっています。申請期限の延長、そして二重給付を防ぐスキームはあります。事情があって住民票のないホームレスの方々へ給付を検討です、給付を検討するよう、総務省と横の連携図って、福祉の観点から何とか救済をお願いできないでしょうか。お伺いいたします。
 

橋本副大臣

福祉を所管をしております私の方から答弁を申し上げます。  ただ、まず申し上げなければいけないのが、その特別定額給付金の支給については、その制度を所管しているのは総務省さんなのだということは申し上げさせていただきます。  その上で、これまで自治体のホームレス支援担当部局に対しまして周知の依頼でございますとか、さっきお話をいただきました自立支援センター等を住所として住民票を作成することは可能であるという、総務省さんが整理の折に自立支援センター等への周知を市町村に依頼するなどの対応を行ってきているところでございます。もちろん、まずはそうした取組によって住民票をシェルターみたいなところに置いていただいて、それによって給付を受けられた方というのも既に何十例という世界では、まあ我々が把握している範囲でおられるということは申し上げます。  その上で、なお一層どのようにしてその給付を行っていくのか。もちろん、制度の趣旨からして全ての方にお届けをするべきものだということは私どもも理解はしているところでございますので、総務省さんとも連携をしながらしっかりと取り組んでいかないといけないと思いますし、まずその前提として、やっぱり住まいが不安定な方にどのようにしてきちんと、その給付金だけの話ではなくて、きちんとその宿泊の場所の確保でありますとか就労支援などの確保をやっていくとか、そうしたことについてやはり私たちとしてはしっかり取り組んでいきたいと、このように申し上げたいと思います。